高松高等裁判所 昭和31年(う)34号 判決
原判決は右(3)(4)(5)の各窃盗につきそれぞれ所有権の数だけの窃盗罪の成立を認め、それぞれ刑法第五十四条第一項前段第十条を適用しているが、窃盗罪の罪数は通常財物の所有権の個数によらず財物の占有の個数を標準とすべきものであるから、原判決は法令の適用を誤つてはいるが、この誤りは判決に影響を及ぼさない。
(裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 渡辺進)
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原判決は右(3)(4)(5)の各窃盗につきそれぞれ所有権の数だけの窃盗罪の成立を認め、それぞれ刑法第五十四条第一項前段第十条を適用しているが、窃盗罪の罪数は通常財物の所有権の個数によらず財物の占有の個数を標準とすべきものであるから、原判決は法令の適用を誤つてはいるが、この誤りは判決に影響を及ぼさない。
(裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 渡辺進)